住宅ローン 火災保険

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火災保険用語あれこれ

火災保険では、「保険金」と「保険金額」など、まぎらわしい用語や、「質権」など聞きなれない言葉が出てくることがあります。これらを簡単にまとめてみました。

 
 
保険契約者

保険会社に保険契約の申込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。

被保険者

保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人をいいます。保険契約者と同一の人であることもあり、別人であることもあります。

保険金

保険契約により補償される事故によって損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことです。

保険金額

保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。

建物保険金額

火災保険契約において設定する対象建物に対する契約金額のことをいいます。

質権

銀行との間に、火災保険の「質権」設定をかわすと、火災保険の本証券は、銀行等の質権者が預かることになり、万が一の場合は、質権者である銀行の方から、火災保険金請求を保険会社に対して行うことになります。

質権抹消

火災保険に質権設定がされている場合、住宅ローンの返済が完了すると、質権設定を抹消して、本証券が銀行等の質権者から保険契約者の元に返還されることになります。このときの手続きが、質権抹消手続きです。
また、質権設定のある火災保険契約を、「保険見直し」のために掛けかえるときも、現契約の質権抹消手続きのうえでの解約が必要です。ただし、住宅ローンが完済されずに掛けかえるときは、同時に新契約に新たな質権設定が行われなければなりません。「住宅ローン火災保険ひろば」でご契約のお客様のこれらの手続きにつきましては、「住宅ローン火災保険ひろば」担当者が、銀行等の担当者様と連絡をとり、お手伝いさせていただきます。

再調達価額

保険契約の対象である物と同等の物を再取得するために必要な金額(火災保険でいうと、現在住んでいる建物、または所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額)のことです。

明記物件

火災保険において、家財を保険の目的とする場合、1個または1組の価格が一定額(30万円)を超える貴金属、宝石、書画、骨とう品などのことをいいます。これらについては、保険証券に明記して契約する必要があります。

費用保険

火災保険などの損害保険は、一般的には受けた損害額を補償するため損害保険金を支払います。それに対し、損害保険金を補うために、ある条件のもとで、一定額の保険金を支払うのが費用保険です。
たとえば、火災で近隣の家に損害を与えた場合に、近隣に「お見舞い」するために、定められた費用が支払われる「失火見舞い費用」などがあります。

担保・不担保

担保は補償すること、不担保は補償対象外のことです。例えば火災保険における風災等の補償で「損害額が20万円に満たない場合は不担保」であれば、「損害額が20万円に満たない場合は補償しない」ということです。

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